退職していく先輩方からは、退職時は思ったよりお金が掛かる、という話をよく聞きます。
筆者もあと1年ちょっとに迫った退職の準備を始めようとしているところなので、退職時に必要となるお金について整理してみました。
住民税
住民税は前年の1月から12月の所得を元に5月までに確定され、6月に一括あるいは4回に分けて納付することになっていますが、我々サラリーマンは特別徴収といって、6月以降の毎月の給与から月割りで天引きされています。
従って退職する場合は、その時点で未納付分の住民税を精算する必要があります。
筆者は現在定年再雇用中ですが、60歳になった月に一度退職の手続きをしていて、そのときにも5月までに天引きされる予定だった住民税を一括で精算しました。従って次の月から5月までの給与から住民税の天引きはありませんでした。
6月からまた住民税の天引きが復活し、しかも再雇用で給料が減っているのに前年の所得に基づいた納付額なので、分かっていても結構ショックが大きかったのを覚えています。(^_^;
健康保険
会社を辞めた場合も、それまでの健康保険を2年間だけ継続できますが、それまで事業主が半分以上負担していた保険料を全額負担する必要があります。また国民健康保険に移行する場合は、扶養家族の分も保険料を払う必要がありますので、一般的に健康保険料は高くなるようです。
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筆者の場合、それまでの倍以上になることを覚悟しています。
団体扱いの保険
会社の団体扱いの保険の場合、退職後は基本的に解約となるか、継続できる場合も割引率が悪くなる場合があります。また、毎月の給与から引かれていた保険料は、当年度分の残金を一括清算する必要があるかも知れません。
退職は、それまでなんとなく惰性で眷属していた各種の保険を見直すいい機会かも知れません。
国民年金
一般に60歳未満で会社員を辞めると、厚生年金から国民年金の第1号被保険者に切り替える必要があります。配偶者も60歳未満の場合は、それまで第3号被保険者として個別に保険料を支払う必要がなかったとしても、第1号被保険者として保険料を支払う必要があります。
60歳以降に会社員を辞める場合、本人は国民年金に切り替える必要はありませんが、配偶者が60歳未満の場合は、やはり第1号被保険者として保険料を支払う必要があります。
また退職しなくとも、厚生年金加入者が65歳を超えた場合は、配偶者は第3号被保険者の権利を失います。
筆者の場合は65歳で退職したときにまだ配偶者は60歳未満のため、退職した月から配偶者の国民年金保険料を納付する必要があります。
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これ以外にも見落としがあるかも知れません。退職後は、すぐに再就職しない限り一旦収入がなくなりますので、当面の生活費も工面しなければなりません。
失業手当を申請する場合も、最初の振り込みまで、最低2ヶ月位掛かるでしょう。
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公的年金も、受給申請を出してから最初の振り込みまで、やはり2~3ヶ月位は掛かるようです。
退職金がある場合は、退職後すぐに振り込まれる場合もありますが、筆者の場合は既に60歳の定年時に退職金を貰っており、再雇用契約終了時に一時金はありません。
従って筆者の場合は、3ヶ月位は蓄えを切り崩す覚悟で退職を迎える必要がありそうです。