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意外と高い!定年退職後の健康保険の選択と健康保険料について

B!


筆者は65歳で退職したあと、会社の組合健康保険から国民健康保険に切り替えました。

 

この辺の事情については以前記事にしているので、気になる方は読んでみて下さい。

 

 

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退職後2年目に入り、退職後の年収を踏まえた国民健康保険料が確定したところで、任意継続との差がはっきりしましたのでまとめたいと思います。

 

退職年度の国民健康保険料

 

会社の健康保険組合に加入していた人が退職し、再就職しない場合、同じ健康保険を任意継続(2年間)するか、家族の健康保険の扶養家族になるか、あるいは国民健康保険に加入するかを選択することになります。

 

事前に試算してみて、一番有利なケースを選択するといいでしょう。

 

筆者の場合は、横浜市の試算ツール(保険料簡易試算表)を使って計算した結果、国民健康保険の方が安くなることが分かったので任意継続しませんでした。

 

但し、退職した年度の3月までは、任意継続した場合の保険料とほぼ変わりませんでした。

 

なお、任意継続の場合は、退職時の保険料がそのまま2年間続くことになりますが、会社との折半ではなく全額負担となりますので、現役時代に払っていた保険料の倍以上払うことになります。とても高く感じますが、国民健康保険料もだいたい同じくらいだったということです。(月額3万円台前半でした)

 

退職翌年度の国民健康保険料

 

健康保険料は前年(1月~12月)の所得を元に計算されます。退職した年の所得が下がればそれだけ退職翌年度の保険料も低くなります。

 

筆者は12月に退職しましたので、その年の所得はほとんど前年と変わりませんでした。従って退職翌年度の国民健康保険料は任意継続した場合の保険料と大差ない額でした。

 

退職翌々年度の国民健康保険料

 

退職翌々年度になると、退職後の所得がフルに反映されますので、収入が下がった分、国民健康保険料も下がることが期待できます。

 

筆者の場合、退職により年収は3割ほど下がりましたが、国民健康保険料も3割ほど下がりました。月額で言うと3万円台前半から2万円台前半へと、結構下がった感じがしてうれしかったです。

 

まとめ

 

以上、定年退職後の健康保険について、筆者の経験に基づいてまとめました。

 

任意継続は、退職後の年収が上がろうが下がろうが、2年間保険料が変わりません。このことは退職後の収入額次第でメリットにもデメリットにもなるので、迷っている方は事前に保険料を試算してよく検討しましょう。

 

なお国民健康保険料は自治体により異なりますので、必ず自分の居住する自治体の情報を確認するようにして下さい。