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退職後の健康保険について

B!


筆者はサラリーマンで会社の健康保険組合に加入しているのですが、退職後は健康保険をどうすべきなのかについて考えてみました。

一般的に被用者の健康保険料は会社と折半しているものと思っていましたが、企業が運営する健康保険組合の場合は企業側の負担割合を多めに設定することができるらしく、筆者が加入している組合の場合も被保険者の負担は半分以下になっていました。もちろんこれは有難いことで文句を言う話ではありませんが、在職中恵まれていた分、退職後は健康保険料の増分がより大きく感じることになります。

退職後2年間は今迄の健康保険を継続することができる任意継続という制度があるのですが、任意継続の場合は保険料を全額負担することになりますので、筆者の場合は今まで払っていた額の約2.5倍になることが分かりました。退職直前の収入基準で継続することになりますので、2年間この保険料を払い続けなければなりません。

会社の健康保険に加入しない場合、誰かの被扶養者になれないのであれば、市町村が運営する国民健康保険に加入することになります。国民健康保険も前年の収入で保険料が決まるので、退職後の1年目は収入がなくても結構な額になります。また国民健康保険には扶養家族という制度がありませんので、今まで健康保険の被扶養者だった家族も個別に国民健康保険に加入することになり、別途保険料が発生します。

横浜市のサイトで試算してみると、退職後1年目は現在払っている健康保険料の約2.6倍と、任意継続した場合より少しだけ高くなりそうなことが分かりました。ただ2年目以降の保険料は下がると思われますので、任意継続しないで最初から国民健康保険に移行する方が2年間トータルの保険料は安くなるかも知れません。

しかし組合健保には、高額療養費付加給付や、人間ドック補助、厚生施設の利用など、国民健康保険にはない独自の制度があります。組合健保のメリットを考えると、やはり現在の健康保険を任意継続することになりそうです。

ところで、一昨年から非正規雇用者の社会保険の加入条件が下がっており、今後は更に下がりそうです。健康保険のこともあるので、誰かの被扶養者になれない場合は、パートタイムであっても社会保険に加入できるような働き方を選択するというのが一番良いのかも知れません。

なんか安部政権の思う壺なのかも知れませんが、働けるうちは働き、働けなくなった人を皆で支え合う、という社会は、縄文の昔から当たり前なんだろうと思います。