先日筆者は65歳で会社を退職しました。すなわち、厚生年金の被保険者ではなくなり、同時に国民年金の第2号被保険者でもなくなりました。それに伴い、妻の国民年金加入の手続きが必要になりました。
国民年金についてのおさらい
ここで国民年金について少しおさらいをしておきましょう。
国民年金は日本に居住する20歳から60歳までの全ての人が加入することになっています。加入者、すなわち被保険者には以下の3種類があります。
- 第1号被保険者 第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない人
- 第2号被保険者 厚生年金の加入者(老齢基礎年金の受給権がある65歳以上を除く)
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
仮に筆者が65歳以降も勤めを続け、引き続き厚生年金に加入したとしても、基礎老齢年金の受給資格を得ているので国民年金の第2号被保険者ではなくなります。
従って同時に筆者の妻も、国民年金の第3号被保険者ではなくなりました。
妻はまだ60歳に到達していないので国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を納めなければならなくなりますので、改めて加入手続きを行う必要があります。
国民年金第1号被保険者への切り替え手続き
妻の国民年金の第1号被保険者への切り替えを行うため、年金手帳を持って役所の国民年金窓口に行きました。(実際には国民健康保険の加入に続いて手続きしたのですが)
このとき窓口担当者から、夫(筆者)が失業しているので、保険料の免除を申請できるが、どうするか聞かれました。
保険料の免除制度について
保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認されれば、全額もしくは一部の納付が免除される制度があります。
基本的に所得が一定基準以下の方などが対象の制度ですが、この対象者の中に、失業、天災などにあったことが確認できる方、というのがあります。この承認を受けると全額免除になる可能性があります。
申請には離職票など、失業したことが確認できるものが必要です。
保険料が全額免除された場合は、保険料を納付した場合の半額が年金額に反映されるので、将来貰える年金額が少し減ることになります。
少しだけ悩みましたが、特に妻の年金額はできるだけ多い方がいいので、免除は申請しないことにしました。
損得勘定で言えば、免除を受けずに保険料を支払って、将来満額の年金を貰っても、20年以上年金を受給しないと損をすることになるのですが、筆者は目先の損得よりも将来の生活を重視したいと思っています。
その上で、さらに少しでも年金受給額を増やすために付加保険料をプラスして納めることにしました。
付加保険料について
定額保険料に400円を上乗せして納付することで、納付した月数×200円が老齢基礎年金の年額に加算されて支給される制度です。
つまり2年受給すれば元が取れるというお得な制度なので、額は少ないですが利用しない手はありませんね。
対象は第1号被保険者のみですが、任意加入被保険者も含みます。
保険料の納付方法
保険料は前払い(前納)すると割引されます。
令和元年度の保険料の場合、現金かクレジットカードだと、
6ヶ月前納 98,460円 が 97,660円 約0.81%引き 1年前納 196,920円 が 193,429円 約1.77%引き 2年前納 395,400円 が 380,880円 約3.67%引き
になります。
また口座振替だと更に割引率が上がって、
6ヶ月前納 98,460円 が 97,340 円 約1.14%引き 1年前納 196,920円 が 192,790円 約2.10%引き 2年前納 395,400円 が 379,640円 約3.99%引き
になります。
筆者はポイント(マイル)を期待してクレジットカード払いの2年前納を選びました。
但しクレジットカードによってはポイントが付かない場合もあるようなので確認が必要です。筆者が調べた範囲では、セゾンカードは国民年金保険料の支払いでもポイントが付加されるようです。
ちなみに国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象なので、妻の保険料ですが筆者名義のクレジットカード払いにしました。
クレジットカード払いについては年金事務所に依頼しますが、依頼書は役所の窓口で頂けました。おそらく口座振り込みの場合も同様だと思いますので、必要な場合は窓口で問い合わせてみて下さい。
まとめ
国民年金保険料の納付は60歳になる月の前月でストップします。ただ、妻の場合は若い頃に保険料未納期間があるので、その後も納付期間が480ヶ月になるまで任意加入して、年金を満額貰えるようにするつもりです。
そのためには、妻が60歳を迎えたら、国民年金の任意加入手続きをするために、忘れずに再度役所の窓口を訪れなければなりません。
将来お一人様になったときの頼りは年金なので、妻の年金はできるだけ多く受け取れるようにしたいと思っています。