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国民年金の任意加入;未納期間がある場合に年金受給額を増やす方法

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国民年金(老齢基礎年金)の受給額を増やすには、付加保険料を納付したり、受給開始を遅らせるなどの方法がありますが、そもそも保険料納付期間に未納期間があると満額をもらうことができません。

 

国民年金は20歳から60歳までが加入期間ですが、60歳以降も任意加入の形で保険料を納付することで、満額に近づけることが可能です。

 

今回実際に任意加入の手続きを行いましたので、以下にその手続きや周辺の情報などについてまとめました。

 

国民年金の受給額を増やす方法

 

国民年金は、基本的に20歳から60歳までの40年=480ヶ月の間に保険料を納付した月数に応じて受給できる年金額が決定されます。

 

480ヶ月納付すれば満額貰えますが、納付期間がNヶ月だと、満額の N / 480 が受領する年金額となります。(実際の金額は、物価と賃金の変化に応じて毎年見直しされます。)

 

従って将来貰う年金額を少しでも増やしたければ、まずは年金保険料の納付期間を480ヶ月に近づけることが大事です。

 

なお、納付期間が10年(120ヶ月)に満たないと年金の受給資格を満たさず、老齢年金を貰えないことになります。(保険料の免除や猶予を受けた期間は受給資格期間には算入される)

 

国民年金保険料に未納期間がある場合の対処方法

 

自分の国民年金保険料の納付実績については、日本年金機構が運営している「ねんきんネット」で調べることができます。

 

過去に年金保険料の未納がある人は、納付期限から2年以内なら遡って納付することが可能です。

 

また、保険料の免除や猶予などを受けた期間がある人は、追納制度を利用して、10年まで遡って納付することができます。

 

それ以外で未納期間がある場合は、60歳以降に任意加入することを検討しましょう。

 

国民年金の任意加入制度とは

 

国民年金の任意加入とは、年金保険料の未納期間がある人を対象に、60歳以降も保険料を払うことで、480ヶ月に近づける(あるいは受給資格の120ヶ月を満たす)ことを可能にする制度です。

 

任意加入できるのは65歳になるまでなので、最大5年(60ヶ月)までの未納期間を埋めることが可能です。(受給資格に満たない場合は70歳になるまで)

 

なお、任意加入でも付加保険料を含めて保険料を納付することができるので、少しでも年金額を増やしたい場合は利用しましょう。

 

国民年金の任意加入の申込み方法

 

国民年金の任意加入手続きの窓口

 

国民年金の任意加入手続きについては役所の年金課でも可能ですが、手続きや申請書が細かくて複雑なので、直接管轄の年金事務所に問い合わせることをお勧めします。必要な申請書類なども一発で入手できるし確実です。

 

地域によっては直接出向かなくても、電話で相談することも可能なので、確認して下さい。

 

なお「ねんきんダイヤル」や「ねんきん加入者ダイヤル」は、一般的な問い合わせにしか対応できませんので、電話でそちらに回されないように注意しましょう。

 

国民年金の任意加入を申請するタイミング

 

国民年金の任意加入申請は、60歳の誕生日の前日から受付可能です。それ以前には手続きできません。

 

申請書類を郵送する場合も、誕生日前日より前に到着すると返送されてしまうそうなので、必ず誕生日前日以降に到着するように投函しましょう。

 

年金保険料の納付方法

 

年金保険料の納付は口座振替が基本ですが、納付書での支払い、クレジットカードでの支払いも選べます。

 

口座振替

 

金融機関の口座から自動的に引き落としてもらう方法で、手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。

 

「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を金融機関あるいは年金事務所の窓口に提出します。振替開始は申し込みを行った月の翌月以降となり、それまでは納付書による支払いとなります。

 

なお、振替日は月の末日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)です。

 

納付書での支払い

 

送られてくる専用の納付書(「領収(納付受託)済通知書」)により、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付にて支払う方法です。

 

納付期限は納付対象月の翌月末日ですので、それまでに忘れず支払う必要があります。

 

クレジットカードでの支払い

 

クレジットカードにより継続的に支払う方法です。

 

「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所に提出します。支払い開始までに2ヶ月ほど掛かりますので、それまでは納付書による支払いとなります。

 

国民年金前納割引制度について

 

国民年金の保険料は、まとめて前払い(前納)することで割引が適用されます。

 

令和4年度の例では、現金(納付書)あるいはクレジッカード払いの場合で、

 

  • 6カ月分前納すると810円の割引
  • 1年度分前納すると3,530円の割引
  • 2年度分前納すると14,540円の割引

 

になります。

 

また、口座振替の場合は割引率が高くなり、

 

  • 6カ月分前納すると1,130円の割引
  • 1年度分前納すると4,170円の割引
  • 2年度分前納すると15,790円の割引

 

になります。

 

まとめ

 

以上、国民年金の任意加入について、手続きや周辺の情報についてまとめてみました。

 

なお、筆者が行った実際の手続きについては別記事にしていますので、必要なら参考にして下さい。

 

 

これらの情報が、これから任意加入を検討されている方の参考にしていただけると幸いです。