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雇用保険(失業保険)の失業認定申告書の書き方

B!


失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るには、ハローワークが指定した認定日に失業認定申告書を提出し、失業状態の認定を受けなければなりません。

 

筆者は現在失業手当を受給中ですが、この記事では、これまでの経験も参考にして、失業認定申告書の書き方について解説します。

 

失業認定申告書について

 

失業認定申告書はこのようなフォームです。

 

失業認定申告書の全体画像

 

初回認定日用の失業認定申告書は、受給資格決定日か雇用保険説明会で渡されると思いますが、二回目以降については、各認定日に渡されます。

 

申告書の太枠内について記入する必要がありますので、以下上から順番に説明していきます。

 

なおハローワークによっては、記入しやすいようにフォーム上に独自のコメントや選択肢が印刷されている場合があります。具体的な記入方法が指定されている場合はそちらに従って下さい。

 

①就職、就労又は内職・手伝いをした場合に記入

 

失業認定申告書の画像1

 

失業の認定を受けようとする期間中(前回の認定日から今回の認定日の前日まで、初回認定日の場合は受給資格決定日から初回認定日の前日まで)に、アルバイトや内職、手伝いなど仕事をした場合は、収入の有無にかかわらず、申告する必要があります。

 

就職または就労した日(原則として1日4時間以上働いた日)は〇印を、内職または手伝いをした日(原則として1日4時間未満働いた日)は×印をカレンダーに付けます。

 

ちなみに趣味の個人ブログの更新などであっても、広告収入につながる可能性がある場合は働いたことになる場合がありますので、該当する方はハローワークに堪忍しましょう。ちなみに筆者の管轄するハローワークでは申告するように言われました。

 

②内職・手伝いをして収入があった場合に記入

 

失業認定申告書の画像2

 

内職・手伝いによる収入が失業の認定を受けようとする期間中にあった場合は、収入のあった日、収入額、その収入が何日分の収入かを記入します。

 

1日あたりの収入から控除額(1,306円)を控除した額と基本手当日額との合計額が賃金日額の80%を超える分が、収入の基礎となった日数分の基本手当日額から引かれます。

 

なお、就職または就労した日(原則として1日4時間以上働いた日)は失業認定日とはなりませんので、それによる収入は記載する必要ありません。

 

③求職活動について記入

 

失業認定申告書の画像3

 

失業の認定を受けようとする期間中の求職活動の状況を記載します。

 

求職活動をした場合

 

求職活動をした場合は、アに〇印を付け、(1)の(ア)~(エ)の該当する活動に〇印を付け、その左側の枠内に活動日、利用した機関の名称、求職活動の内容を具体的に記入します。(イ)~(エ)の場合は、利用した機関の名称欄に、電話番号も合わせて記入して下さい。

 

また(1)の活動以外で求人に応募した場合は、(2)の各欄に、事業所名・部署・電話番号、応募日、応募方法、職種、応募したきっかけ、応募の結果を記入します。

 

求職活動をしなかった場合

 

求職活動をしなかった場合はイに〇印を付け、右欄にその理由を具体的に記入します。

 

認定対象期間が6日以下の場合、求人への応募の採否結果待ちなど、求職活動実績がなくても認定(給付)が受けられる場合がありますので、ハローワークに確認して下さい。

 

注意2020年4月現在、新型コロナウイルス感染予防対策のため、2020年3月10日から4月30日までの期間が1日でも認定対象期間に含まれていれば、求職活動が行えなくとも基本手当を受けることができるようになっている地域があります。対象となる地域の方は各ハローワークに問い合わせて下さい。

 

④仕事の紹介に応じられるかどうかを記入

 

失業認定申告書の画像4

 

ハローワークの職業紹介にすぐに応じられる場合はアに〇印を付けます。

 

すぐに応じられない場合は、その理由について右欄の(ア)~(オ)に〇印を付けます。それぞれの記号の意味は裏面8に記載されています。

 

失業認定申告書裏面の画像

 

(オ)を選んだ場合はその理由を裏面8の( )内に具体的に記載します。

 

この欄は労働能力の有無を判定するためのもので、労働能力がないと判定された場合は失業の認定は行われません。

 

⑤就職もしくは自営が決まった場合に記入

 

(失業認定申告書の画像5)

 

失業認定申告書の画像5

 

就職が決まった場合には、アの欄に就職(予定)年月日と、就職先事業所についての情報等を記載します。

 

また自営の開始(自営のための準備に専念する場合を含む)が決まった場合には、イの欄に自営業開始(予定)年月日を記載します。

 

なお原則として、就職あるいは自営を開始する時は、就職または自営を開始する前日にハローワークに行き、失業認定申告書により就職の届け出と失業の認定を受ける必要があります。また就職の場合は採用証明書も必要となります。

 

⑥日付、氏名、支給番号を記入

 

失業認定申告書の画像6

 

申告書を提出する日の日付と支給番号、受給資格者氏名欄に署名、あるいは記名押印します。

 

まとめ

 

以上、失業認定申告書の書き方について簡単にまとめてみました。

 

雇用保険には求職者給付の他にも就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分類される給付、手当が、全部で約20ほどあります。

 

雇用保険については厚生労働省の雇用保険制度のサイトから最新情報を集めることができますので、詳細が知りたい方は調べてみて下さい。

 

雇用保険制度/厚生労働省