2020年6月12日に施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」により、一定の条件に当てはまる方は、基本手当の給付日数が延長されます。
基本手当の給付日数が延長となる対象
対象となるのは2020年年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方で、
- 緊急事態宣言以前(2020年4月7日以前)に離職した方については、離職理由を問わず全員
- 緊急事態宣言期間中(2020年4月8日~5月25日)に離職した方については、特定受給資格者及び特定理由離職者の方
- 緊急事態宣言全国解除後(2020年5月26日以後)に離職した方については、特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)であり、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
になります。(細かい条件については各ハローワークにお問い合わせ下さい)
但し、上記の条件に当てはまる場合でも、以下の方は対象となりません。
対象とならない方
当初から所定給付日数が長いため、就職困難者の方は対象となりません。
この特例は積極的に求職活動を行っている方が対象となりますので、失業認定で不認定処分を受けたり、現実的でない求職条件に固執したり、ハローワークの紹介や指導を拒むなど、積極的に求職活動を行っていないと判断された方は対象となりません。
延長される日数
基本手当の給付日数が延長される日数は、
35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方 30日 45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方 30日 それ以外の方 60日
となります。
(参考)筆者の場合
実は筆者も、実際に最終失業認定日にハローワークに行って説明を受けるまで知りませんでした。
筆者の場合は、離職したのは昨年でしたが、ハローワークに登録したのが今年に入ってからなので、ちょうど6月12日に所定給付日数が終了しました。
当然ながら離職理由は新型コロナウイルスとは関係ありませんが、再就職活動には大きく影響があることは確かです。
このような場合の支援金とかはないんだろうなと諦めていましたが、ギリギリで対象として頂けたようです。
筆者のように再就職活動が影響を受けている方でも、数日違いで対象にならなかった方が沢山いらっしゃるはずなのでとても心苦しいのですが、取り敢えず情報発信することで、少しでも皆様のお役に立てればと思います。
なお筆者は、所定給付日数終了後、最終失業認定日まで十日以上ありましたが、その期間も仕事をしていなかったので、今回も28日間分フルに基本手当を受給することができました。
もちろん、いつものように次の失業認定申告書を頂きましたので、途中で再就職が決まらない限り、あと2ヶ月ハローワーク通いが続くことになりそうです。
まとめ
以上、あまり知られていない制度かも知れませんので、取り急ぎ紹介させて頂きました。
対象となりそうな方は確認してみて下さい。
(参考リンク)
雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~ / 東京労働局