サラリーマンが失業したときに生活を支えてくれる雇用保険(失業保険)ですが、実は再就職が決まった後にも給付される手当があります。
意外と知らない人が多いのですが、失業を経験すると経済的にも余裕がなくなりますので、公の制度を有効に活用しましょう。
再就職後にもらえる手当
再就職後にも受け取ることができる給付には以下のものがあります。
再就職手当
基本手当の所定給付日数の1/3以上が残っている状態で安定した職業に就いた場合、以下のような要件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。
- 就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている
- 1年を超えて勤務することが確実
- 7日間の待期期間満了後に就職
- 給付制限中の最初の1ヶ月以内はハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就職
- 離職前の事業主への再就職でない
- 過去3年以内の就職で再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職でない
- 原則として雇用保険の被保険者要件を満たす就職
再就職手当の額は、
です。
但し基本手当日額には以下の上限があります。(この数字は毎年8月1日に改定されます)
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
---|---|
60歳未満 | 6,165円 |
60歳以上65歳未満 | 4,990円 |
また支給率は、基本手当の残日数により、
基本手当の残日数 | 再就職手当の支給率 |
---|---|
2/3以上残っている場合 | 70% |
1/3以上残っている場合 | 60% |
となっています。
詳細はこちらを参照して下さい。
就業促進定着手当
再就職手当を受け取った人の再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合、以下のような要件を満たせば就業促進定着手当を受け取ることができます。
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職の日から同じ事業主に6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用さりれている
- 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分が離職前の賃金日額を下回る
就職促進定着手当の額は、
※月給の場合は歴日数、日給/時給の場合は労働日数
但し上限額は、
再就職手当の支給率 | 就職促進定着手当の上限 |
---|---|
70% | 基本手当日額 x 基本手当残日数 x 30% |
60% | 基本手当日額 x 基本手当残日数 x 40% |
となります。
なお再就職手当同様、基本手当日額には以下の上限があります。(この数字は毎年8月1日に改定されます)
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
---|---|
60歳未満 | 6,165円 |
60歳以上65歳未満 | 4,990円 |
詳細はこちらを参照して下さい。
就業手当
基本手当の所定給付日数の1/3以上かつ45日以上が残っている状態で、アルバイトなど再就職手当の支給対象とならない就職をした場合、以下のような要件を満たせばその就業日について就業手当を受け取ることができます。
- 待期満了日後の就業
- 給付制限中の最初の1ヶ月についてはハローワーク等の紹介による就業
- 離職前の事業主への就業でない
- 求職申込前から内定していた就業ではない
但し給付率は再就職手当よりも少なく(基本手当の30%で上限あり)、就業手当の対象日数分は所定給付日数から引かれてしまいます。(所定給付日数がゼロになった時点で就業手当も終了)
就業手当を申請しなければ、基本手当の受給が先送りされるだけなので、受給期間内であればいずれ満額受け取ることができる可能性があります。
就業手当の申請は任意なので、どちらが得か充分考えて判断しましょう。
常用就職支度手当
障害のある方、45歳以上で再就職援助計画の対象者など就職困難な方が、基本手当の所定給付日数の残が1/3未満の状態で安定した職業に就いた場合、要件を満たせば常用就職支度手当を受け取ることができます。
要件等についてはハローワークにお問い合わせ下さい。
まとめ
以上、雇用保険の給付(失業等給付)のなかから、再就職後にもらえる給付について簡単にまとめてみました。
筆者はこの記事を書いている時点ではまだ基本手当を受給中ですが、条件を満たして再就職した場合はこれらの制度を有効に使いたいと思っています。
雇用保険の失業等給付には、休職者給付の他に、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分類される手当や給付の種類が、全部で20ほどあります。
雇用保険については厚生労働省の雇用保険制度のサイトから最新情報を集めることができますので、詳細が知りたい方は調べてみて下さい。