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自分の年金について (3) 受給額を増やすには

B!


さて、現時点で65歳から受け取れる公的年金の見込額を理解した上で、これを増額させる方法がいくつかあるので、そちらも整理しておきましょう。

年金受給額を増やす方法

受取り開始の繰下げ

まず老齢基礎年金についても老齢厚生年金についても、それぞれ受け取り開始時期を66歳以降に繰下げることで受給額を増額させる方法があります。

66歳以降は1ヶ月単位、今のところ最長で5年間繰下げて70歳から受け取るようにすることができます。1ヶ月繰下げることで受取額が0.7%増額されますので、最大42%も増額できることになります。その分、人生における年金受給期間は減りますが、最大5年間繰下げた場合、5/0.42≒11.9、つまり受給期間11年11ヶ月で元を取れることになり、82歳以上生きればおトクということになりますね。逆に87歳11ヶ月まで生きられなかった場合はトータルの年金受給額では損をしたことになります。

しかし筆者はこの損得の考え方にはあまり同調しません。トータルで考えるのではなく、人生の各ステージで十分な生活資金を確保できることを優先すべきだと思います。

従って、働ける内はできるだけ働いて生活資金を確保し、年金に頼らざるを得なくなった場合にもそれなりの額が安定的に確保できるならば、その方がいいと考えています。

但し、老齢厚生年金の繰下げに関してはひとつ考慮すべき点があります。それは加給年金です。

加給年金をもらうためには老齢厚生年金を受給していることが条件なので、繰下げしている期間は貰えません。配偶者との年齢差にもよりますが、せっかく受け取れる加給年金を棒に振ってまで老齢厚生年金の受給額を増やすかどうかは悩み所ですね。

なお、受給繰下げによって将来の受給額がどうなるかは「ねんきんネット」でシミュレーションすることができます。

国民年金の任意加入

国民年金については20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)が納付期間ですが、これに満たない場合は60歳から65歳まで任意加入により満期になるまで納付することができます。ねんきん定期便の見込額は60歳までの納付期間で計算しているので、この額を満額まで増やすことができます。60歳以降であっても厚生年金に加入している者は経過的加算がありますので対象外ですが、その配偶者については60歳以降国民年金の任意加入が可能です。(第3号被保険者は、扶養者である第2号被保険者が65歳に到達した場合、あるいは自分が60歳になった時点で第3号被保険者ではなくなります)

国民年金の付加年金

国民年金の第1号被保険者や任意加入の場合、保険料を月400円多く納めることで受給額を増やせる付加年金というのがあります。付加年金を1回納めれば受給額を年額200円増やすことができます。つまり受給開始して2年で元が取れるいい制度ですね。第3号被保険者を外れて国民年金に加入する場合にも是非検討したい制度です。

厚生年金の継続加入

65歳になり年金受給が開始された後も、勤めを続ければ70歳迄は厚生年金に加入できます。65歳以降加入した分については脱退後に再計算されて年金受給額が増額されます。但しその場合、在職老齢年金として厚生年金月額と給与月額の合計が46万円を超えると超えた分の半分相当が厚生年金から支給停止されてしまいます。これは受給繰下げ中も適用され、繰下げによる増加分は支給停止を反映した額を元に計算されますので、注意が必要ですね。報酬が多ければ年金受給額は増えますが、支給停止による受給増加額の減少の方がはるかに大きい額なので、年金受給額増額を重視する場合は、厚生年金月額と給与月額の合計が46万円を超えないような働き方をする必要があります。

このことは高齢者の労働意欲減少につながるため、高齢者労働力の活用を目指す政府としては、この在職老齢年金について廃止も視野に制度の見直しを検討しているようです。

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以上、筆者が調べた限りでは、現時点で年金受給額を増やす方法はこんなところでしょうか。但し最初に述べたようにあくまで筆者に関係しそうな範囲でしか調べていませんので、条件が異なれば他にも色々あるかも知れません。

また年金制度は頻繁に変更されますので、常にウォッチしている必要があります。特に安倍さんは社会保障制度改革を政策の目玉のひとつにあげており、支給開始年齢の引上げも含め、今後大きく変わる可能性が高いと思います。