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健康保険証としてのマイナンバーカード利用について

B!


2021年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申込をしておく必要がありますので、マイナンバーカードを取得済みの方は時間を見つけて申込みしておきましょう。

 

当初は利用できる医療機関・薬局などは限られますが、2年後の2023年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指すということです。

 

厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されて行く予定になっているので、留意しておきましょう。

 

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

 

利用申込みは、パソコンとマイナンバーカード読み取り機能付きカードリーダー、あるいはマイナンバーカードの読み取り可能なスマホを使って可能です。また自治体に設置されたマイナポータル端末からも可能です。(今後医療機関に設置される顔認証付きカードリーダーでも利用申込み可能)

 

筆者はスマホ(iPhone)を使って利用申込をしてみましたが、とても簡単でした。

 

特に迷うところはないと思いますが、一応スマホアプリでの手順を記録しておきます。

 

 
アプリ起動

「マイナポータルAP」アプリをインストールして起動

 
 
「マイナポータルAP」メニュー

「健康保険証利用申込」をタップ

 
 
登録の内容確認

「同意して次へ進む」をタップ

 
 
申し込み開始

「申し込む」をタップ

 
 
パスワード入力

マイナンバーカードの利用者証明電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力して「次へ」をタップ

 
 
読み取り開始

iPhoneの上部をマイナンバーカードの中央に置いて「読み取り開始」をタップ

 
 
読み取り完了
 
 
登録状況の確認

正常に受け付けられたことを確認して終了

 

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは6つあるとされています。

 

  1. 就職・転職・引越などで健康保険を切り替えたときも健康保険証の発行を待たなくてよい
  2. 医療機関や薬局の受付が顔認証で自動化されスピーディになる(保険証を渡す必要なし)
  3. 初めての医療機関等でも、過去のデータに基づく診療・薬の処方が受けられる
  4. 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度が適用され、窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要
  5. 特定健診情報や薬剤情報・医療費をマイナポータルで見られる
  6. マイナポータルからe-Taxに連携して確定申告の医療費控除が簡単にできる

 

筆者は退職で会社の健康保険から自治体の国民健康保険に切り替えるときに、一時的に健康保険証がない時期を経験しましたが、今後はこのような場合にもマイナンバーカードがあれば安心です。

 

また、マイナンバーカードだけで高額医療制度を適用できるのも安心ですね。

 

高額医療制度突然の入院や手術で高額の医療費が発生した場合は、3割負担とは言え窓口での請求が高額になる場合があります。健康保険が効く場合は高額医療費制度により限度額(所得による)以上に支払った医療費は数カ月後に戻ってきますが、事前に限度額適用認定証を取得して医療機関に提示すれば、窓口での支払を限度額に抑えることが出来ます。

 

また、パソコンやスマホで確定申告するとき、医療費控除情報がマイナポータル経由で自動入力できるようになるのも助かります。利用できるようになるのは2021年分の確定申告からになります。

 

ちなみに、確定申告に於ける情報の自動入力については、住宅ローン関係、株式等の取引関係、生命保険控除証明は既に開始されており、2021年分から医療費関係、ふるさと納税、地震保険控除証明が開始予定です。更に社会保険や源泉徴収票などについても順次拡大予定となっています。

 

まとめ

 

以上、マイナンバーカードの健康保険証利用の話でした。

 

マイナンバーカードは健康保険証以外にも、2024年度末を目処に運転免許証との一体化も進められており、ますます我々の生活に必須のものになって行きます。

 

デジタル化の波に乗り遅れないよう、最新の情報を収集して準備しておきましょう。