サラリーマンが失業したときに生活を支えてくれる雇用保険ですが、ほたして自分が退職したときにいくらもらえるのか、気になりますよね。
一般的には失業保険、あるいは失業手当と呼ばれることが多いと思いますが、この記事では、実際に筆者が2019年12月に退職したあと、雇用保険の基本手当をもらった経験を踏まえて、基本手当の受給額の計算方法などについてまとめました。
雇用保険(失業保険)の基本手当の計算方法
雇用保険の被保険者だった人が失業し、仕事が見つからない状態のときに給付されるのが、求職者給付の基本手当と呼ばれるものです。
基本手当は、失業状態にある日に対して給付されますので、
となります。
給付日額と給付日数は、離職時の年齢、もらっていた賃金、被保険期間、離職理由などにより計算されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の日額
離職前6ヶ月の合計賃金を180で割った金額を賃金日額とし、定められた給付率を乗じた額が基本手当日額となります。
離職前6ヶ月の賃金については、離職後に会社から貰う離職票-2に記載されていますので確認しましょう。
但し、基本手当日額は、離職時の年齢により13,630円から16,660円の間(2020年3月現在)で上限額が定められています。
また、最低額は年齢に関わらず2,000円となっています。
これらの基準は基本的に毎年8月1日に改定されますが、直近では2020年は3月1日にも改定されています。 以下に示した表は3月1日から適用される基準に基づいて作成したものです。詳しくはこちらを参照して下さい。
離職時の年齢が29歳以下の場合 | |
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賃金日額 | 基本手当日額 |
2,500円以上 5,010円未満 |
賃金日額 x 0.8 |
5,010円以上 12,330円以下 |
賃金日額 x (0.8 - 0.3 x (基本日額 - 5,010) / (12,330 - 5,010) |
12,330円超 13,630円以下 |
賃金日額 x 0.5 |
13,630円超 | 6,815円(上限額) |
離職時の年齢が30~44歳の場合 | |
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賃金日額 | 基本手当日額 |
2,500円以上 5,010円未満 |
賃金日額 x 0.8 |
5,010円以上 12,330円以下 |
賃金日額 x (0.8 - 0.3 x (基本日額 - 5,010) / (12,330 - 5,010) |
12,330円超 15,140円以下 |
賃金日額 x 0.5 |
15,140円超 | 7,570円(上限額) |
離職時の年齢が45~59歳の場合 | |
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賃金日額 | 基本手当日額 |
2,500円以上 5,010円未満 |
賃金日額 x 0.8 |
5,010円以上 12,330円以下 |
賃金日額 x (0.8 - 0.3 x (基本日額 - 5,010) / (12,330 - 5,010) |
12,330円超 16,660円以下 |
賃金日額 x 0.5 |
16,660円超 | 8,330円(上限額) |
離職時の年齢が60~64歳の場合 | |
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賃金日額 | 基本手当日額 |
2,500円以上 5,010円未満 |
賃金日額 x 0.8 |
5,010円以上 11,090円以下 |
賃金日額 x (0.8 - 0.35 x (基本日額 - 5,010) / (11,090 - 5,010) あるいは 賃金日額 x 0.05 + 11,090 x 0.4 のいずれか低い方 |
11,090円超 15,890円以下 |
賃金日額 x 0.45 |
15,890円超 | 7,150円(上限額) |
ちなみに筆者の場合は、離職時の年齢は64歳で賃金日額は11,090円~15,890円の範囲に入っていたので、賃金日額の45%が基本手当日額でした。
雇用保険(失業保険)の基本手当の所定給付日数
給付日数は基本的に被保険期間により以下のように定められています。
被保険者期間 | 所定給付日数 |
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10年未満 | 90日 |
10~20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
但し、倒産、解雇、一定の要件を満たす雇い止め、障害者等の就職が困難な人については所定給付日数が手厚くなる場合があります。
詳細はこちらを参照して下さい。
まとめ
以上、雇用保険の給付(失業等給付)のなかから、失業者向けの求職者給付の計算方法について簡単にまとめてみました。
雇用保険にはこの他にも就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分類される給付、手当が、全部で約20ほどあります。
雇用保険については厚生労働省の雇用保険制度のサイトから最新情報を集めることができますので、詳細が知りたい方は調べてみて下さい。