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雇用保険(失業保険)の受給資格と受給期間

B!


サラリーマンの方も普段はほとんど意識することのない雇用保険ですが、いざ退職することになると、実は心強い味方になってくれるのが雇用保険の失業給付です。

 

一般的には失業保険とか失業手当と呼ばれることが多いと思いますが、いざ必要になって初めて、この制度のことを何も知らないことにあわてることが多いと思います。

 

かく言う筆者も2019年12月に退職して初めて、失業手当のありがたさを身に浸みて感じたクチでした。

 

ここでは雇用保険(失業保険)の受給資格と受給期間についてまとめましたので、参考にしていただけたらうれしいです。

 

雇用保険(失業保険)とは?

 

「失業保険」とは、労働者が失業したときに手当を給付し、次の就職が決まるまでの生活を支えることを目的とした社会保険のひとつです。

 

現在、「失業保険」は雇用安定事業と能力開発事業を加えた「雇用保険」に統合されていますので、この記事では「雇用保険(失業保険)」あるいは単に「雇用保険」と記載させていただきます。

 

雇用保険(失業保険)を受ける資格のある人は?

 

雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当に相当)の受給を受けるには、以下で説明する被保険者の種類別の受給資格を満たすことに加え、失業状態にあることが条件となります。

 

失業している状態とは、

 

  • 就職する意思があること
  • 就職できる能力(健康状態や環境など)があること
  • 仕事を探しているにも関わらず職業に就いていないこと

 

をすべて満たしている場合のことをいいます。

 

つまり実際に給付を受けるには、これらの条件を満たしていることをハローワークに認めてもらう必要があります。

 

一般被保険者

 

雇用保険の被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の者です。

 

離職の日以前の2年間で、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あれば受給資格を得ることができます。

 

但し、特定受給資格者及び特定理由資格者については、離職の日以前の1年間で、雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ることができます。

 

特定受給資格者とは、倒産、事業所の廃止・移転、事業縮小、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)、雇い止め等に伴う離職者のことです。

 

また、特定理由資格者とは、有期労働契約で更新の合意に至らず離職した者、その他、正当な理由のある自己都合退職者のことです。

 

詳しくはハローワークのサイトを参照して下さい。

 

なお、一般被保険者給付には、基本手当、技能習得手当、傷病手当などがあります。このうち基本手当については、後ほどもう少し詳しく説明します。

 

高年齢被保険者

 

雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外で、65歳に達した日以後に雇用される者のことです。

 

離職日の年齢が65歳以上の場合は、離職の日以前の1年間で、雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上が受給資格となり、高年齢求職者給付金が一時金として給付されます。

 

短期雇用特例被保険者

 

雇用保険の被保険者のうち、日雇労働被保険者以外で、季節的な仕事に期間を定めて雇用される者のことです。(一定の条件あり)

 

離職の日以前の1年間で、雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上が受給資格となり、特例一時金が給付されます。

 

日雇労働被保険者

 

雇用保険の被保険者のうち、日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者のことです。

 

給付を受ける前2ヶ月間に26日以上の雇用保険納付がある場合、日雇労働求職者給付金が給付されます。

 

基本手当と受給期間

 

一般被保険者向け求職者給付のうち、失業している日に対して支給される手当を基本手当といいます。

 

基本手当の日額は、離職時の年齢と離職前6ヶ月の賃金により計算されます。

 

給付日数は、離職時の年齢、被保険期間、離職理由などにより限度(所定給付日数)が定められています。

 

この辺の話については別記事を参照して下さい。

 

https://money.uwano-sora.com/ky-shitsugyouteate1/money.uwano-sora.com

 

 

基本手当を受け取ることができるのは、基本的に離職日の翌日から1年間で、この受給期間を過ぎると受け取れなくなります。(但し所定給付日数が330日の方は1年+30日、所定給付日数が360日の方は1年+60日が受給期間)

 

受給期間の延長は可能?

 

受給期間中に、病気やけが、妊娠、出産などで働ける状態でない期間がある場合は、当該日数について受給期間の延長を申請することができます。

 

また、定年退職や定年再雇用期間終了などで離職し、一定期間求職の申込をしない場合は、受給期間の延長を申請することができます。

 

まとめ

 

以上、雇用保険の給付(失業等給付)のなかから、失業者向けの求職者給付について簡単にまとめてみました。

 

雇用保険にはこの他にも就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分類される給付、手当が、全部で約20ほどあります。

 

雇用保険については厚生労働省の雇用保険制度のサイトから最新情報を集めることができますので、詳細が知りたい方は調べてみて下さい。

 

雇用保険制度/厚生労働省